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不動産売却ガイド

不動産の売却は不安がいっぱい。初めての不動産売却に必要な情報が満載!是非、ご活用ください。

不動産のご売却を考えられるご事情、スケジュールによって、ご売却方法は変わってきます。

住みかえを考え始めたら、不動産会社に相談をしてみましょう。

所有不動産がどれ位の価格で売れるか、住宅ローンが残っている物件を売るにはどうしたらよいか、また、税金や手数料といった諸経費をどのくらい見込めばよいかなどについて、売却方法を提案してもらえます。

 

売却相談

諸費用と税金について

不動産を売却する場合にも経費がかかります。

売買金額から売却にかかる経費・税金を引いた分が手取額となります。

 

  • 主な経費として、不動産会社へ支払う「仲介手数料」、地積を確定させるための「測量費用」、残債がある場合の「抵当権抹消費用」などがあります。
  • リフォームをした方が良い場合や建物を解体して更地にした方が良い場合では、その費用負担も必要となります。
  • 売却にかかる税金は、売却に伴う利益に、所得税・住民税、契約書にはる印紙税などが主なものです。

 

詳細は、不動産会社、税務署などにご確認ください。予め諸経費や税金を確認しておくことをオススメします。

 

仲介手数料について

売買する不動産の価額を次の3つの金額に区分して、それぞれに所定の割合を乗じて得た金額を合計した金額が上限となります。(※不動産の表示価格は総額表示(税込価格)です。仲介手数料は、物件の税抜価格をもとに計算します。)

売買代金
(消費税を含まない)
媒介報酬(仲介手数料)
(消費税を含む)
200万円以下の金額 5.4%以内の額 = 5%+消費税
200万円を超え400万円以下の金額 4.32%以内の額 = 4%+消費税
400万円を超える金額 3.24%以内の額 = 3%+消費税

譲渡税について

不動産を売却し、譲渡益が出た場合、譲渡益に対して所得税や住民税が、掛かります。

売却代金(譲渡収入)-(購入代金 + 購入にかかった諸経費 – 売却にかかった諸費経費)= 譲渡所得

つまり土地や建物を売却して得た金額(譲渡収入)から、その不動産の購入代金や購入にかかった経費、さらに売却にかかった経費を差引いた金額を「譲渡所得」と呼びます。

 

減税措置について

譲渡所得に対してかかる税率は、不動産の利用形態や所有期間によって違いがあり、長期間保有した場合の方が率は低くなります。

また、一定の要件を満たした居住用不動産に関しては譲渡所得に対し、最高3,000万円までの特別控除や低率分離課税などの軽減税率の適用があります。

他に、購入価格より売却価格が安くなった場合、つまり譲渡損失が発生する場合、一定要件を満たせばその損失と他の所得を損益通算できる場合があります。

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